賃貸のお部屋に住み始めるときは、初期費用に目が行きがちですが、実は退去時にも費用がかかることをご存じでしょうか?
退去費用は思わぬ出費になることもあるため、事前に仕組みを理解しておくことがとても大切です。
退去費用とは、入居者が退去するときに発生する原状回復などの費用を指します。
一般的には、部屋を借りたときの状態に近づけるための修繕やクリーニングにかかる費用のことです。
原状回復というと、「すべて元通りにしないといけないの?」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、国土交通省のガイドラインでも「通常の使用による経年劣化は借主の負担ではない」とされています。
つまり、普通に生活していて発生した自然な傷や汚れに関しては、入居者が費用を負担する必要はないという考え方が基本です。
それでは、実際にどのような費用がかかるのか、具体的な例を見てみましょう。
例えば、2年間暮らしていた1Kのお部屋を退去する場合、原状回復費用の平均はおおよそ2万円~6万円程度になることが多いです。
この金額の内訳としては、ハウスクリーニング費用が1万5千円前後、壁紙の張替えが1㎡あたり1,000円~1,200円ほどで、落ちにくい汚れやタバコのヤニがあった場合は部分張替えが発生することもあります。
また、フローリングに深い傷がある、キッチンの油汚れが長期間放置されていた、カビがひどくて修復が必要な状態など、通常の使用の範囲を超えるような場合は、追加費用が請求されることもあります。
入居時に預けた「敷金」は、退去時の費用にあてられることが一般的です。
もし退去費用が敷金の範囲内で収まれば、差額が返金されます。一方で、退去費用が敷金を上回る場合は、追加で支払いが必要になることもあります。
「敷金は戻ってくると思っていたのに…」という声も時折聞かれますが、それは契約内容や退去時の部屋の状態によって異なります。
賃貸契約を結ぶ際は、退去時の費用の取り扱いについて契約書をよく確認しておくと安心です。
退去費用をめぐるトラブルを防ぐためには、入居時・退去時の状態を「写真」で記録しておくのが効果的です。
入居直後に壁や床のキズ、設備の劣化などを発見した場合は、不動産会社にすぐに報告しておきましょう。
また、退去前には可能な範囲での掃除を行うことで、余計なクリーニング費用の発生を防ぐこともできます。
たとえば、換気扇や水まわりのカビ・水垢は落としておくと、印象もよくなり費用も抑えられる可能性があります。
契約書の中には「ハウスクリーニング代は借主負担」と明記されているケースもあります。
こういった特約がある場合、たとえきれいに使っていたとしても費用が発生します。
一見すると細かくて読みにくい契約書ですが、こうした取り決めが書かれていることが多いため、必ず目を通しておくことをおすすめします。
退去の際は、管理会社やオーナー様と一緒に「立会い」が行われるのが一般的です。
これは、お部屋の状態を一緒に確認し、どの箇所が原状回復の対象になるかを話し合うための機会です。
立会いの場でその場で費用の確定をするわけではありませんが、傷や汚れの有無を一緒に確認することで、のちのトラブル防止につながります。
気になる点があれば、その場で質問しておくと安心です。
最初にお部屋を探す段階で、「退去時の費用がどのように扱われているか」を不動産会社に確認するのも大切なポイントです。
敷金がゼロのお部屋では、退去費用が全額実費になることもあるため、トータルで見て判断することが大切です。
センチュリー21ハウスプランでは、契約時の不安や将来の退去時のことまで丁寧にご案内しております。
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※本コラムの内容は2025年5月24日現在の情報をもとに作成しております。内容に変更がある場合もございますので、詳細はお問い合わせください。