「もうすぐ契約更新の時期ですね」と管理会社からの連絡を受けたとき、「更新料ってなに?」「これって払わないといけないの?」と疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸契約の中でも多くの方が気になる「更新料」について、北浦和を中心に浦和区で賃貸物件をご紹介している私たちセンチュリー21ハウスプランが、わかりやすくご説明いたします。
更新料とは、賃貸借契約を更新する際に、契約の継続にあたって支払う費用のことをいいます。特に首都圏ではよく見られる慣習で、通常は「家賃の1ヶ月分」が相場とされていますが、物件によって異なります。
この更新料は、大家さんと借主との契約内容に基づいて発生するものです。つまり、契約書に「更新時に更新料を支払う」と明記されていなければ請求されることはありません。ただし、現在の多くの契約書には記載されていることがほとんどです。
「住み続けるだけなのに、なぜお金がかかるの?」と思われる方も少なくないかもしれませんね。この更新料には、いくつかの意味合いがあります。
一つは、賃貸借契約を継続するための“再契約手数料”のような位置づけです。また、家主さま側にとっても、物件の維持管理や契約管理には一定の手間やコストがかかるため、その一部を更新料としていただくという考え方もあります。
もちろん、大家さんによっては「更新料はいただきません」というケースもありますので、一概に全ての物件で発生するものではありません。
更新時には更新料の他にも、いくつかの費用が発生することがあります。
たとえば、火災保険の更新料。多くの賃貸契約では、入居時に火災保険への加入が義務付けられていますが、こちらは1年または2年ごとの更新が必要です。更新のタイミングが賃貸契約の更新と重なることが多いため、併せてお知らせが届くことがあります。
また、物件や契約の内容によっては「事務手数料」や「保証会社の契約更新料」が発生する場合もあります。これらも事前に契約書に明記されているケースが多く、後になって驚かれることのないよう、更新前にご確認いただくことをおすすめします。
更新料はあくまでも契約に基づいた費用ですので、支払いがなければ契約更新が成立しない場合があります。つまり、契約期間が満了すると退去を求められてしまう可能性もあるということです。
もちろん、お引越しの予定がある場合などは、更新料を支払わずに契約を終了する選択も可能です。ただし、退去の際は所定の解約予告期間(通常1ヶ月前など)を守って通知をする必要がありますのでご注意ください。
更新をせずにそのまま住み続ける、ということはできませんので、更新の意思がある場合は期限までに手続きを済ませておくことが大切です。
更新料をめぐるトラブルは、実は契約時にしっかり説明がなかったことや、契約書の内容をきちんと理解していなかったことが原因となることが多いです。
たとえば、「更新料がかかるなんて聞いていない」「家賃の1ヶ月分とは思っていなかった」など、意識のズレが後々の不満につながってしまうケースもあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、契約時や更新前には必ず内容を確認し、わからない点は遠慮なく管理会社にご相談いただくことが重要です。
私たちセンチュリー21ハウスプランでは、北浦和・浦和区エリアでの賃貸物件のご紹介はもちろん、契約や更新に関するご相談にも丁寧に対応しております。
「更新料ってどれくらい?」「払わないとどうなるの?」といったご質問はもちろん、「そもそも契約内容がよくわからない」といったご不安にも、一つひとつわかりやすくご説明いたします。
入居後も安心してお住まいいただけるよう、更新時のご案内やサポートもスムーズに行っております。些細なことでも構いませんので、気になることがあればいつでもご相談ください。
また、お部屋をこれから探される方も、将来的な更新や費用について不安がある場合は、契約前にしっかりと確認しておくことで安心感が得られます。
「長く住む予定だからこそ、更新時のことも知っておきたい」そんな方にも、丁寧にご説明させていただきます。
賃貸に関するお悩みや疑問があれば、地域密着で親身に対応するセンチュリー21ハウスプランまで、どうぞお気軽にご相談ください。
(本コラムは2025年8月2日時点の情報をもとに作成しております。一部内容が実際と異なる場合がございますので、詳細は当社までご確認ください。)